2017-05-25 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
また、新しい人権を憲法上の権利として承認できるかどうかは、特定の行為が個人の人格的生存に不可欠であるばかりでなく、その行為を社会が認め、他の基本的人権を侵害するおそれがないかなど慎重に判断すべきであり、権利のインフレを招くべきでない、また、それらは立法においてなすべきだという意見です。
また、新しい人権を憲法上の権利として承認できるかどうかは、特定の行為が個人の人格的生存に不可欠であるばかりでなく、その行為を社会が認め、他の基本的人権を侵害するおそれがないかなど慎重に判断すべきであり、権利のインフレを招くべきでない、また、それらは立法においてなすべきだという意見です。
現代の社会で、電話、メール、公開されていないSNSなど、他者とのコミュニケーションをとる手段は、個人の尊厳、人格的生存のために極めて重要な人権と考えますが、いかがお考えになりますか。
新しい人権を考える場合、これをより積極的に明示すべきであり、憲法に明記することによって事前の人権保障を可能とし、時代の変化に対応した積極的な立法措置を可能にすることが望ましいという考え方がある一方、新しい人権を憲法上の権利として承認できるかどうかは、特定の行為が個人の人格的生存に不可欠であるばかりでなく、その行為を社会が認め、他の基本的人権を侵害するおそれがないかなど慎重に判断すべきであり、権利のインフレ
次に、第三章国民の権利及び義務についてでございますが、新しい人権全般については、より積極的に明示すべきである、憲法に明記することによって事前の人権保障を可能とし、時代の変化に対応した積極的な立法措置を可能にすることが望ましいという考え方がある一方、新しい人権を憲法上の権利として承認できるかどうかは、特定の行為が個人の人格的生存に不可欠であるばかりでなく、その行為を社会が認め、他の基本的人権を侵害するおそれがないかなど
こうした議論の前提を踏まえ、新しい人権を憲法に組み込むかどうかを検討する際は、保護すべき新たな利益が個人の人格的生存に不可欠として一般社会に承認されたものなのか、価値観の多様化の中で他の人権と調和できるのか、憲法に書き込むことで我々の生活や価値観にどのような影響を及ぼすかなどを考慮して検討することが必要だと思います。
基本的人権と観念し得る利益というのは、要するに私たち人間の人格的生存に不可欠な法益ということであります。実例として、御存じのとおり、今日は環境権とプライバシーと行政情報に対する知る権利を取り上げさせていただきます。
ところが、人権というのは、要するに人格的生存が害されるか否かですから、歴史のある既存の条文をいろいろひっくり返していれば大体用が済むということで、確かに立法府において憲法改正発議作業という点では手間に違いがあるということは今日はっきり認識いたしました。
○参考人(小林節君) 先ほど前川先生から御指摘いただいて私訂正しましたように、新しい人権はやはりそれが我々国民にとって人格的生存に不可欠なものでありますから、確立されたものから順次憲法に入れておかないと、最後に司法的救済のときにテクニカルにつまずいてしまう。だから、確立したものは入れなさい、改正して入れなさいという立場でございます。
人権規定を加えるか否かを判断する際の留意点として、保護すべき新しい利益が個人の人格的生存に不可欠であって一般社会に承認されたものであるか、他の人権との調和はどうか、人権カタログのインフレを招かないかなどについての慎重な配慮が必要である等の意見が出されました。
新しい人権を憲法上の権利として承認できるかどうかは、特定の行為が個人の人格的生存に不可欠であるばかりでなく、その行為を社会が認め、他の基本的人権を侵害するおそれがないかなど慎重に判断すべきであり、権利のインフレを招くべきではないとの強い主張、また、それらは立法においてなすべきだとの主張があり、新しい人権を考える場合、これらを踏まえる必要があるのは当然のことでございます。
今先生御指摘のとおり、D案では、子供の脳死判定については、大人と異なり、子供がそもそも意思の表示ができないこと、また、大人であれば、本人だけがその人格的生存にかかわる重要事項を決定し得ることは当然ですが、子供については、人格形成の途上にあり、重要事項の決定に当たっては、本人だけなく、子供の利益をあらゆる事情を勘案して総合的に判断することができる保護者の関与を認め、子供本人の意向をそんたくすることができる
しかし、だからといいまして私事の暴露を放任しておいたのでは、私たちの人格的生存、すなわち各人の名誉感情が保護された生活が不可能になってしまいます。これがプライバシー権の問題でありますが、すなわち、私事に関する情報をみずから排他的に管理する権利も私たちの幸福追求には不可欠であります。それだけに、このプライバシーの権利も、これまでのように、条文上の根拠がないままにしておいてよいはずがありません。
プライバシー権などは、人格的生存に不可欠な古くから認められるべき権利であり、もはや新しい人権とは言えないと思います。 次に、国会に関して意見を述べさせていただきます。 国会に関して、二院制をやめて一院制にすべきであるという意見があります。確かに、現在の制度だと参議院の権限が十分ではなく、必要がないようにも思われます。しかし、だからといって参議院を廃止すべきだとは思いません。
すなわち、幸福追求権規定が保護しているのは他の人権規定でカバーされない市民の行動や状態の全部であるというふうに考えます一般的自由説と、人格として尊重されるべき個人が自分の人生を自律的に形成していく上で不可欠な行動や状態だけが幸福追求権規定で保護されるというふうに考えて保障の範囲に初めから絞りを掛ける、いわゆる人格的生存説であります。
大まかなことを申し上げれば、その特定の利益なり人の行為というものが個人の人格的生存に不可欠のものであるかどうか、その必要性をまず吟味すべきであると思います。そして、その利益の保護なりあるいは人の行為というものが一般の社会で大勢の人々にもっともなものと承認される、そういう前提というものがなければならないと思います。
また、人格的自律ないし人格的生存に不可欠な権利だといたしまして、生存権等につきましてもやや厳格な審査が正当化されると考えてまいりました。その結果、憲法の保障する基本的人権につきまして、裁判所の司法審査権はかなり積極的に行使することができるという結論が結果的に擁護されたのではないかというふうに思います。
第一が通説、判例の立場でありまして、十三条の幸福追求権は人間の人格的生存にとって必要不可欠な利益を保障していると。それが、社会経済的な変化の中で無名権であったものが次第次第に名前を持ってきて、例えば環境権であるとか情報権であるとか文化権であるとか通行権であるとか、そういうものになってくるんだと言います。
その両方の中で、人格的生存にとって必要不可欠な権利をというような考え方をとってきたんですね。 ところが、先生のお話だとそういうお考えではないということなので、先生のお考えの中で、個々の問題をどのように解決なさるか、お聞きをしたいと思うんです。
つまり、人格的生存にとって必要不可欠だという重みが加わって初めて人権たるという前者のものと、後者のドイツにおける通説というのはぶつかっているような気がするんですが、並立するものなのか。先生自身はどちらの方が正しいとお考えなのか。どういう位置づけを両者はしたらいいんでしょうか。
この行為は、人格的生存を全うするために自分の生存を絶つという、まさに根源的、究極の、個人の生命の尊厳に対する自己決定であります。 本案の移植手術は、この意思を尊重した上で、医師によって移植の目的でのみ最大限厳格な要件のもとで行われるもので、国民に受け入れられる社会的に相当な行為と言えます。これらの要件を備えてこそ、臓器移植手術が正当業務として違法性を阻却されると考えるものです。